(1)任意継続被保険者制度に加入する

加入の条件

継続して2ヵ月以上、被保険者であったこと。

退職しても給付が受けられます

退職すると、自動的に健康保険の被保険者の資格を失いますが、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あり、75歳未満の人が退職した場合、資格喪失日から最長2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができ、給付が受けられます。被扶養者については、扶養認定審査を実施し、認定されれば被保険者と同様に給付が受けられます。

保険料は全額被保険者の負担です

保険料=退職時の標準報酬月額(※)×保険料率

任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額またはその組合の全被保険者の平均報酬月額と退職時の標準報酬月額の間で組合が定める額(イオン健保月額30万円)のいずれか低い額となります。

※退職後は会社の折半負担はなくなりますので、保険料全額を被保険者が負担することになります。
※任意継続被保険者となった2年目は、前年の年収が低くなる場合国民健康保険料の方が低くなる場合があります。お問い合わせはお住まいの国民健康保険担当課にお問い合わせください。

保険料は原則2年間は変わりません

保険料は下記の場合を除き、原則2年間は変わりません。

  • ①保険料率(健康保険・介護保険)が変更になったとき
  • ②標準報酬月額の平均が変更になったとき
  • ③任意継続期間中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合
  • ④任意継続期間中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

保険料は毎月10日までに

毎月10日までに保険料を納めない場合は、翌日に資格を失います。退職後の医療保険としては、国民健康保険に加入する他の公的医療保険の扶養家族になるなどの選択もできますので、慎重に加入を決めてください。

加入するとき

任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内の間に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出してください。被扶養者がいる場合は健康保険組合の認定を受ける必要がありますので、「被扶養者現況届」と必要な証拠書類を一緒に提出してください。新しい保険証を発行しますので、退職前の健康保険証は所属会社の人事(社会保険担当)まで返却してください。

  • 「任意継続被保険者資格取得申請書」
  • 「被扶養者現況届」

脱退するとき

以下の理由に該当したときは、すみやかに「任意継続被保険者資格喪失申請書」と保険証を健康保険組合へ提出してください。

  • 就職先の健康保険の被保険者資格を取得したとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 期間が満了したとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
  • 保険料が納付期日までに納付されなかったとき
  • 「資格喪失申請書」

また以下の理由による脱退は、まず「任意継続被保険者資格喪失申出書」を健康保険組合へ提出してください。
保険証は資格喪失後すぐに健康保険組合へ提出してください。

  • 自己都合による脱退を申し出するとき
  • 「資格喪失申出書」