医療機関等を受診された被災者の方々へ
平成25年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等での窓口負担は免除となります。


1.窓口負担の免除を受けることができる対象者と期限
◯東京電力福島原子力発電所事故に伴う警戒区域等(※1)の被災者(※2)
→平成26年2月28日まで
(※1)警戒区域、計画的避難区域、緊急避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含みます。)
(※2)震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

2.窓口負担の免除を受けるための手続
◯平成25年3月1日以降も、窓口負担の免除を受けるには、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。
◎次の場合の自己負担額の免除に付いては、平成24年2月29日までで終了しています。
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術等


   
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