医療機関等を受診された被災者の方々へ
平成26年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等での窓口負担は免除となります。


1.窓口負担の免除を受けることができる対象者と期限
@避難指示区域等、及び上位所得層(標準報酬月額53万円以上)を除く旧緊急時避難準備区域等の被保険者等の方は、平成27年2月28日まで延長。
A旧緊急時避難準備区域等の上位所得層(標準報酬月額53万円以上)の被保険者等の方は、平成26 年9月30日まで延長
※上記何れも東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した方も含みます。
※10月1日以降、上位所得者になれば、使用できませんので、回収します。
上位所得者でなくなれば、平成27年2月28日までの証明書を再発行します。

2.窓口負担の免除を受けるための手続
平成26年3月1日以降も、窓口負担の免除を受けるには、有効期限が切れていない免除証明書を窓口で提示する必要があります。

3.免除証明書発行済みの方へ
健康保険組合から、免除対象者へ有効期間を延長した免除証明書を送付します。(本人申請は不用です。)2月末に職場又はご自宅へ免除証明書を送付します。到着は3月初旬になります。
(有効期限切れの免除証明書は回収します)
※免除証明書未発行の方は「健康保険一部負担金等免除申請書」を記入して頂き、健康保険組合へ提出をお願いします。(本人申請が必要です)


◎次の場合の自己負担額の免除に付いては、平成24年2月29日までで終了しています。
・入院時の食費、居住費
・被保険者証を医療機関等で提示できなかった場合
・柔道整復師、あん摩・マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術等


   
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