退職した後も引き続き受けられる給付もあります

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも引き続き次の場合の給付を受けられます。

退職しても引き続き傷病手当金・出産手当金が支給されます

退職したときに傷病手当金または出産手当金を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合には、支給期間内で、被保険者であったときと同様に支給が受けられます。支給の条件を確認されたい場合は健康保険組合へお問い合わせください。※老齢年金・障害年金を受給している場合は、減額調整されます。

申請在職中と同じ(傷病手当金の手続出産手当金の手続)ですが、喪失後の健康保険証の写しが必要です。事業主の証明は不要です。

退職して6ヵ月以内に出産をしたときは出産育児一時金が支給されます

女子被保険者が退職して6ヵ月以内に出産をしたときは、出産育児一時金が支給されます。被保険者の家族(被扶養者)の出産については、家族出産育児一時金の支給はありません。

申請在職中と同じですが、喪失後の健康保険証の写しが必要です。

退職後に死亡したときは埋葬料(費)が支給されます

次の場合は健康保険組合より埋葬料(費)が支給されます。被扶養者の死亡については、家族埋葬料の支給はありません。

  • (1)退職後3ヵ月以内に死亡したとき
  • (2)退職後、継続療養の給付や傷病手当金・出産手当金を受けている間に死亡したとき
  • (3)(2)の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき

には、在職中に死亡したときと同様に埋葬料(費)が支給されます。

申請在職中と同じです。