出産のとき

出産費用を健保から医療機関へ支払ってほしいとき

出産育児一時金の直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関の場合、488,000円)を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて、分娩機関へ出産費用を支払う制度です。

直接支払制度を利用するには、分娩機関の窓口などで、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約(合意文書)を交わしていただくことになります。

なお、出産費用が50万円(または488,000円)未満で収まった場合、差額が支給されます。支払機関から届く請求書に基づき、イオン健康保険組合から該当の被保険者へ、事業所経由で「出産育児一時金(差額)請求書」を送付いたしますが、その前に支給をご希望の場合は、イオン健康保険組合の給付担当にご相談ください。

出産育児一時金請求のフローチャートはこちらから(PDFファイルが開きます)。

出産育児一時金の受取代理制度

受取代理制度とは、出産育児一時金の50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関の場合、488,000円)を上限として、健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払う制度です。受取代理制度を利用するには、分娩機関の窓口などで、受取代理制度の事前申請書を作成していただくことになります。

なお、出産費用が50万円(または488,000円)未満で収まった場合、医療機関から届く請求書に基づき、イオン健康保険組合から該当の被保険者へ差額を支給します。

「受取代理制度」を利用できる医療機関等かどうかについては、直接医療機関等の窓口にてお尋ねください。

※「受取代理制度」を導入する医療機関等は、医療機関等から厚生労働省に届出がされております。
※ご出産予定日の2ヵ月前から申請が可能です。
※直接支払制度、受取代理制度を希望しない場合や、海外出産をした場合等は、出産後にイオン健康保険組合に申請し、出産育児一時金を受け取ります。

被保険者が出産したとき

出産育児一時金

直接支払制度を利用しなかった場合、「出産育児一時金請求書」に医師または、市区町村長の証明をもらい、直接支払制度を利用しなかった旨の「合意書」の写しと、「領収(請求)明細書」の写しを添付の上、健康保険組合へ提出してください。(分娩費の領収書等の写しに対し所定の印が押されていた場合50万円)

  • 「出産育児一時金請求書」

※海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関又は行政機関が発行する公的な出生証明書原本
  • これらの日本語翻訳(翻訳者の署名、住所、電話番号が明記されたもの)
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

「海外出産に伴う同意書」

出産手当金

出産のために会社を休んで給料がもらえない期間の補償については、「出産手当金請求書」に医師の証明をもらって社会保険関連担当部署へ提出してください。

  • 「出産手当金請求書」

扶養家族が出産したとき

家族出産育児一時金

直接支払制度を利用しなかった場合、「出産育児一時金請求書」に医師または、市区町村長の証明をもらい、直接支払制度を利用しなかった旨の「合意書」の写しと、「領収(請求)明細書」の写しを添付の上、健康保険組合へ提出してください(分娩費の領収書等の写しに対し所定の印が押されていた場合50万円)。

  • 「出産育児一時金請求書」

産科医療補償制度

「産科医療補償制度」とは、産科医療の質の向上を図り、安心して産科医療を受けられる環境整備を行うことを目的として、制度に加入している分娩機関の医学的管理下において通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度の脳性麻痺となった子およびその家族に補償を行い、発生原因を分析し再発防止に役立てるものです。

産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産すると、出産育児一時金または家族出産育児一時金が50万円となります。

出産費用の貸付を希望するとき

出産費用資金貸付

出産費用の軽減を図るために出産育児一時金や家族出産育児一時金の支給制度がありますが、請求するのは出産した後であり、支払いはその2〜3週間後となっています。そこで当座の出産費用の資金を、無利子でお貸しする「出産費用貸付制度」があります。

貸付金は出産育児一時金の8割までで、返済には出産育児一時金が充当されます。

出産費用の貸付を希望される方は、直接、健康保険組合にご相談ください。

※貸付制度を利用される場合は、直接支払制度は利用できません。

子供を扶養に入れたい

出生した子供を扶養に入れる場合は、「健康保険 被扶養者異動届」を社会保険関連担当部署へ提出してください。

  • 「健康保険 被扶養者異動届」