扶養の範囲

健康保険では被保険者だけでなく、一定範囲の扶養家族についても医療などの給付が行われ、その扶養家族を被扶養者といいます。被扶養者になれる一定範囲の家族とは、主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の人で、その範囲は次のようになっています。

被扶養者になれる要件

●原則として国内に居住していること※2020年4月から
*以下のいずれかの条件に該当する場合は日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
① 外国に留学する学生
② 外国に赴任する被保険者の同行者
③ 観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
④ 外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
⑤ 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
(注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれません。
●主に被保険者が生活費を負担していること
対象となる人の生計費の半分以上を被保険者が負担していることが必要です(健康保険法第3条)。
●75歳(一定の障害のある人は65歳)未満であること(75歳の誕生日の前日まで)
後期高齢者医療制度に加入している場合は、被扶養者になれません。

被扶養者になれる要件のチャート図

健康保険でいう被扶養者とは、主として被保険者の収入で生計を維持されている人をいいます。「主として」とは、普通、家族の方の生計費の半分以上を被保険者が日常、継続的に支援している実態をいいます。また、被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れ、かつ、社会通念上妥当性を欠くと認められる場合には、被扶養者に認定されません。

※年収とは、給与収入(通勤費を含む総額)、年金、家賃収入等すべての収入をいいます。
課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、雇用保険失業保険、傷病手当金、出産手当金等も含まれます。

年間収入把握のイメージ

年間収入の把握方法

直近3ヵ月間の収入状況を勘案し、現在(届出日)から未来へ向けてどのくらい収入を得ることができるかどうかで判定します(通勤費含む金額)。

年間収入把握のイメージ

(例)3月110,000円、4月100,000円、5月123,000円
※直近3ヵ月の収入実績合計の平均を12倍する
 110,000+100,000+123,000=333,000÷3×12=1,332,000円+※賞与額
※賞与がある場合は賞与も加算します。

(言葉の意味)
◆収入とは……
税金の対象となるならないにかかわらず、生活費となる全ての収入のことをいいます(勤労収入・内職収入・各種年金・各種給付金・事業収入・利子収入など)。また、失業給付を受給するということは、再就職の意思と能力があることを意味し、その間は失業保険で生活できることになるので、受給期間中は原則、認定できません(※給与収入には通勤費を含みます)。
◆自営業収入について……
扶養認定に当たっては、原則 総収入額で生計維持関係を審査いたします。
ただし、自営業収入については「総収入」よりイオン健康保険組合が認める下表の費用(※税法上の必要経費ではありません。)を考慮した金額で審査いたします。
また、年金等他の収入がある場合は全ての収入を合算して審査いたします。
※会社経営者は収入に関わらず、被扶養者にはなれません。

〔例〕

1.一般所得 2.農業所得(※畜産) 3.不動産所得
仕入金額 種苗費(素畜費) 建物建築購入費
※開業時のみ適用
※減価償却費は適用しない
地代家賃
※自宅外での営業等、状況により審査
小作料・賃借料  
肥料費(飼料費)
外注工賃
※開業時の店舗等改装費のみ適用
農機具費(畜舎建築費)
※開業時のみ適用
加工機械工具費
※開業時のみ適用

※確定申告書および収支内訳書より項目確認を行います。