出産したとき
健康保険でいう出産とは、妊娠4ヵ月以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の診療の対象とはなりませんので、その費用補助という形で出産育児一時金が支給されます。異常出産の場合や他の病気を併発した場合には保険扱いとなります。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
1児につき500,000円支給されます(ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合488,000円。)。妊娠4カ月以後の分娩であれば、生産か死産かは問いません。また人工妊娠中絶の場合や異常分娩で入院したときにも同額支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、488,000円となります。
※在胎週数22週未満(流産・人工妊娠中絶含む)のときは1児につき488,000円となります
出産手当金
出産のため仕事を休み給料が支払われなかったときには、出産手当金が支給されます。
支給の期間は、出産日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)、出産日後56日間の範囲内において仕事をしなかった期間になります。ただし、出産日が予定日より遅れた場合は42日を超えても休んでいる間は支給されます。妊娠4ヶ月以降の分娩であれば、生産か死産かは問いません。また、人工妊娠中絶の場合も含みます。
- ①イオン健康保険組合の被保険者期間が1年以上の方
手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2 - ②イオン健康保険組合の被保険者期間が1年未満の方
- A:イオン健康保険組合加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
- B:イオン健康保険組合被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
- ①イオン健康保険組合の被保険者期間が1年以上の方
休んだ期間に会社から報酬を受けている場合は、その差額が支給されます。任意継続被保険者の方には支給されません。
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の50万円(産科医療保障制度未加入の分娩機関の場合、488,000円)を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。
直接支払制度を利用するには、分娩機関の窓口などで、出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約(合意文書)を交わしていただくことになります。
なお、出産費用が50万円(または488,000円)未満で収まった場合、差額が支給されます。支払機関から届く請求書に基づき、イオン健康保険組合から該当の被保険者へ事業所経由で「出産育児一時金(差額)請求書」を送付いたしますが、その前に支給をご希望の場合は、イオン健康保険組合の給付担当にご相談ください。
出産育児一時金請求のフローチャートはこちらから(PDFファイルが開きます)。
産科医療補償制度
「産科医療補償制度」とは、産科医療の質の向上を図り、安心して産科医療を受けられる環境整備を行うことを目的として、制度に加入している分娩機関の医学的管理下において通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度の脳性麻痺となった子及びその家族に補償を行い、発生原因を分析し再発防止に役立てるものです。
産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産すると、出産育児一時金または家族出産育児一時金が50万円となります。