病気やケガで仕事を休んだとき
病気やケガの療養のため仕事を休み、給与が支給されないとき、被保険者(とその被扶養者)の生活補償の目的で、一定の現金が傷病手当金として健康保険組合から支給されます。
- ①イオン健康保険組合の被保険者期間が1年以上の方
手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2 - ②イオン健康保険組合の被保険者期間が1年未満の方
- A:イオン健康保険組合加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
- B:イオン健康保険組合被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
任意継続被保険者の方には支給されません。
傷病手当金は、3日以上連続して会社を休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といい、支給されません。
支給される期間は、傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。
休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。
通算1年6カ月間まで支給