接骨院・整骨院を受診するとき
健康保険の対象はケガの場合だけ
あなたはマッサージ目的で接骨院を利用したことはありませんか?「健康保険取扱」という看板を掲げていても、接骨院や整骨院で健康保険で使えるのは、外傷性のケガ(打撲、ねんざ、挫傷[肉離れ]、脱臼、骨折)に限られます。肩こりでマッサージを受けた場合などは、全額自己負担となります。みなさんの保険料を適正に使うためにもぜひ、ご理解をお願いします。
※脱臼と骨折については、緊急時以外は医師の同意が必要。
こんな場合に健康保険は使えない!
- 病気やケガなどで医師(保険指定医)の診療を受けるときは、窓口で保険証を提示してください。
- 部活動やスポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛
- 加齢による痛み
- 神経痛やリウマチ、ヘルニア、五十肩などによる痛みやしびれ
- 脳疾患後遺症などの慢性の病気
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 整形外科などの医療機関で治療中のもの
- 仕事中・通勤途中のケガ(労災保険の対象) など
※病気が原因のものについては、病院での受診をおすすめします(健康保険が使えます)。
施術を受けるときの注意点
①症状と原因を正確に伝える
いつからどんな症状があるのか、ケガの場合は原因を正しく伝えましょう。
※交通事故などの第三者の行為によるケガの場合は、必ず健康保険組合へご連絡ください。
②「療養費支給申請書」を確認する
健康保険で施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の内容(負傷原因、施術内容、日数、金額)をよく確認し、自身で署名や捺印をしてください。白紙の用紙に署名するのはやめましょう。
③領収書を必ず受け取る
領収書や明細書は保管し、健康保険を使ったときは、後日健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」と相違がないかを確認しましょう。
健康保険組合からの照会にご協力を
健康保険組合では、接骨院や整骨院への支払いが適正なものかどうかを確認するため、施術の内容などについて照会をさせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
①照会票の返送がない場合、保険給付が行えない場合があります。
②脱臼、骨折の場合「負傷届」の確実な提出をお願いしております。提出がない場合、保険給付が行えない場合があります。
※架空請求(施術部位・施術日の水増し)や保険適用外の請求(健康保険が使えないマッサージを、肩や腰のねんざの治療扱いにする等)などが、一部の接骨院や整骨院で発生しています。