扶養家族の追加・削除(家族の異動)
家族を健康保険の扶養に入れたい
「健康保険 被扶養者異動届」を所属会社の社会保険関連担当部署へ提出してください。被扶養者となるには、健康保険組合の認定を受ける必要がありますので、「被扶養者現況届」と、下記の必要な添付書類を一緒に提出してください。
被扶養者としての資格取得日は、入社したときは入社日、出生(子の場合に限る)のときは出生日、その他の事由による場合で14日以内に届出のあったときは事由発生日、15日経過以降に届出のあったときは届出書の受付日となります。
必要な証拠書類
申請対象者の現況 | 提出書類 | 証明書等の発行される所 | |||
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必須提出 | 健康保険証(新規加入・追加の場合は除く) | ||||
被扶養者(異動)届 | 会社の人事またはホームページ | ||||
被扶養者現況届 (配偶者がいる被保険者の子を「出生」で申請の場合は提出不要) |
会社の人事またはホームページ | ||||
続柄居住証明 | 被保険者との関係がわかる書類 | 世帯全員の住民票【原本】 (続柄・戸籍の筆頭者記載あり)※1 |
居住地の市町村役所 | ||
生計維持証明 | 16才以上 | 学生(予備校生含む) | 在学証明書【原本】 | 学校 | |
収入あり | 勤労収入(パート・アルバイトなど)のある人 | 直近3ヵ月分の給与明細(写し) | 勤務先 | ||
自営収入のある人 | 確定申告書 および 収支内訳書(写し) | 税務署 | |||
年金収入のある人 | ①直近のすべての年金通知書(写し)※2 ②(非)課税証明書 (公的年金等収入金額記載あり)【原本】 または 確定申告書(写し) |
日本年金機構 居住地の市区町村役所 税務署 |
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収入なし | 専業主婦(夫)など | (非)課税証明書【原本】 | 居住地の市区町村役所 | ||
退職して雇用(失業)保険受給資格なし | 退職証明書【原本】 | 以前の勤務先の事業主 | |||
退職して雇用(失業)保険受給しない | 離職票1・2【原本】 | 以前の勤務先の事業主 | |||
退職して雇用(失業)保険受給予定あり | 離職票1・2(写し)または 退職証明書【原本】 | 以前の勤務先の事業主 | |||
退職して雇用(失業)保険受給延長予定あり | 離職票1・2(写し)または 退職証明書【原本】 | 以前の勤務先の事業主 | |||
退職して雇用(失業)保険受給終了 | 雇用保険受給資格者証(1面~4面)(写し) | 公共職業安定所 | |||
病気のため働けない人 | 医師の診断書【原本】 または 障害者手帳(写し) | 病院 | |||
自営業を廃業した人 | 廃業届(写し) | 税務署等提出控え | |||
国民年金第3号 | 配偶者(20歳~59歳)を申請する場合 | 配偶者の年金手帳【原本】を会社の人事部へ提出 | 年金事務所 | ||
別居 | 住民票が別 | 被保険者本人の会社都合による単身赴任 (単身者は対象外) 子どもの就学による別居の場合 |
①被保険者と申請対象者双方の世帯全員の住民票【原本】 ※1 ②全部(個人)事項証明【原本】 や 改製原戸籍【原本】 等 |
居住地の市区町村役所 居住地の市区町村役所 |
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配偶者・子が上記以外の理由の別居の場合 父母など別世帯の場合 |
①被保険者と申請対象者双方の世帯全員の住民票【原本】 ※1 ②全部(個人)事項証明【原本】 や 改製原戸籍【原本】 等 ③3ヵ月分の送金証明 ※3 |
居住地の市区町村役所 居住地の市区町村役所 銀行・郵便局 |
※1 住民票をとるときは、世帯全員の住民票(続柄・戸籍の筆頭者記載あり)を取り寄せ発効日から3ヵ月以内の証明書を提出ください。
※2 遺族年金、障害年金他全ての年金を含みます。配偶者が亡くなった為に申請する場合は、遺族年金の有無を現況届に必ず記載下さい。
※3 銀行・郵便局振込・現金書留の控えの写しを指します。手渡しは認めません。特別養護老人ホーム等への入居は同居とみなす為送金証明書は不要です。入居証明書を提出ください。
◎ 状況により、健保組合より追加書類の提出をお願いすることがあります。保険者は厚生労働省令で定めるところにより、被保険者または保険給付を受けるべき者に、保険者または、事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は、文書を提出させることが出来る。
(健康保険法第197条の2)