扶養家族の追加・削除(家族の異動)

家族を健康保険の扶養に入れたい

「健康保険 被扶養者異動届」を所属会社の社会保険関連担当部署へ提出してください。被扶養者となるには、健康保険組合の認定を受ける必要がありますので、「被扶養者現況届」と、下記の必要な添付書類を一緒に提出してください。

被扶養者としての資格取得日は、入社したときは入社日、出生(子の場合に限る)のときは出生日、その他の事由による場合で14日以内に届出のあったときは事由発生日、15日経過以降に届出のあったときは届出書の受付日となります。

  • 「健康保険 被扶養者異動届」
  • 「被扶養者現況届」

必要な証拠書類

  申請対象者の現況 提出書類 証明書等の発行される所
必須提出     健康保険証(新規加入・追加の場合は除く)  
被扶養者(異動)届 会社の人事またはホームページ
被扶養者現況届
(配偶者がいる被保険者の子を「出生」で申請の場合は提出不要)
会社の人事またはホームページ
続柄居住証明 被保険者との関係がわかる書類 世帯全員の住民票【原本】
(続柄・戸籍の筆頭者記載あり)※1
居住地の市町村役所
生計維持証明 16才以上 学生(予備校生含む) 在学証明書【原本】 学校
収入あり 勤労収入(パート・アルバイトなど)のある人 直近3ヵ月分の給与明細(写し) 勤務先
自営収入のある人 確定申告書 および 収支内訳書(写し) 税務署
年金収入のある人 ①直近のすべての年金通知書(写し)※2

②(非)課税証明書
(公的年金等収入金額記載あり)【原本】
または 確定申告書(写し)
日本年金機構

居住地の市区町村役所
税務署
収入なし 専業主婦(夫)など (非)課税証明書【原本】 居住地の市区町村役所
退職して雇用(失業)保険受給資格なし 退職証明書【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給しない 離職票1・2【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給予定あり 離職票1・2(写し)または 退職証明書【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給延長予定あり 離職票1・2(写し)または 退職証明書【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給終了 雇用保険受給資格者証(1面~4面)(写し) 公共職業安定所
病気のため働けない人 医師の診断書【原本】 または 障害者手帳(写し) 病院
自営業を廃業した人 廃業届(写し) 税務署等提出控え
国民年金第3号 配偶者(20歳~59歳)を申請する場合 配偶者の年金手帳【原本】を会社の人事部へ提出 年金事務所
別居 住民票が別 被保険者本人の会社都合による単身赴任
(単身者は対象外)

子どもの就学による別居の場合
①被保険者と申請対象者双方の世帯全員の住民票【原本】 ※1

②全部(個人)事項証明【原本】 や 改製原戸籍【原本】 等
居住地の市区町村役所

居住地の市区町村役所
配偶者・子が上記以外の理由の別居の場合

父母など別世帯の場合
①被保険者と申請対象者双方の世帯全員の住民票【原本】 ※1

②全部(個人)事項証明【原本】 や 改製原戸籍【原本】 等

③3ヵ月分の送金証明 ※3
居住地の市区町村役所

居住地の市区町村役所

銀行・郵便局

※1 住民票をとるときは、世帯全員の住民票(続柄・戸籍の筆頭者記載あり)を取り寄せ発効日から3ヵ月以内の証明書を提出ください。
※2 遺族年金、障害年金他全ての年金を含みます。配偶者が亡くなった為に申請する場合は、遺族年金の有無を現況届に必ず記載下さい。
※3 銀行・郵便局振込・現金書留の控えの写しを指します。手渡しは認めません。特別養護老人ホーム等への入居は同居とみなす為送金証明書は不要です。入居証明書を提出ください。

◎ 状況により、健保組合より追加書類の提出をお願いすることがあります。保険者は厚生労働省令で定めるところにより、被保険者または保険給付を受けるべき者に、保険者または、事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は、文書を提出させることが出来る。
(健康保険法第197条の2)

就職、結婚などで家族を扶養から除くとき

「健康保険 被扶養者異動届」を所属会社の社会保険関連担当部署へすみやかに提出してください。
※就職、社保加入等で新しい資格を取得した場合、自動的に切替りません。必ず「異動届」をすみやかに提出して下さい。
※資格確認書又は有効な保険証を持っている方は、「異動届」に添付して下さい。

  • 「健康保険 被扶養者異動届」