在宅で訪問看護を受けたとき

在宅で療養中の末期ガン患者や難病患者等が、医師の承認を受けて訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)から派遣された看護師等に療養上必要な看護等を受けたとき、その費用のうち7割[小学校入学前は8割・70~74歳は8割(昭和19年4月1日以前生まれは1割、現役並み所得者は3割)]が訪問看護療養費として健康保険から支給されます。

※現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収が520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)。

※70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上75歳未満の方は2割負担。

※平成26年4月1日までに70歳になっている方(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割負担。