介護保険について
介護保険は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えること を目的として2000年に創設されました。 40歳以上が介護保険料を納め、市区町村が運営に当たっています。健康保険組合では、40歳以上65歳未満の健康保険加入者にかかる介護保険料の徴収業務を代行しています。
介護保険の対象者
介護保険には被保険者・被扶養者という区分がなく、40歳以上の国民全員が被保険者となります。以下の年齢区分で保険料の徴収方法や計算方法・介護サービス内容が変わります。
年齢区分 | 資格名称 | 介護保険料納付先 | 介護サービス利用 |
---|---|---|---|
40歳以上 65歳未満 | 第2号被保険者 | 健康保険組合 | お住まいの市区町村の窓口で 要介護・要支援認定申請 |
65歳以上 | 第1号被保険者 | お住いの市区町村 |
※介護保険の適用除外について
➡海外赴任の時(1) 介護保険手続き
介護保険料と徴収について
【第2号被保険者】40歳以上64歳未満の方
満40歳に達した月から64歳までの健康保険の加入者は、毎月の健康保険料と一緒に介護保険料も納めることになります。保険料は労使折半です。なお、イオン健康保険組合では、介護保険第2号被保険者であっても健康保険の被扶養者である場合は介護保険料を徴収していません。
※介護保険料率はこちらをご覧ください。
【第1号被保険者】65歳以上の方
満65歳に達した月より、健康保険組合に加入していても介護保険料はお住まいの市区町村に収めることになります。保険料は労使折半ではなく全額個人負担となります。詳細はお住まいの市区町村の介護保険担当部署へお問い合わせください。
※健康保険料は引き続き加入している健康保険組合で徴収します。
介護保険の利用について
お問合せ・お申し込みはお住いの市区町村の介護保険担当部署へ。
▶介護保険制度について(厚生労働省:リーフレット(多言語対応))
▶介護事業所・生活関連検索システム(厚生労働省)