立替払いをしたとき
健康保険では医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受けることが原則となっていますが、やむを得ない事情で健康保険で診療を受けられなかったときは、とりあえず医療費の全額を立て替え払いをしておき、後日、健康保険組合に請求し現金で払い戻しを受けることになります(療養費の支給)。
療養費が支給されるケース
- やむを得ず保険医療機関以外の医療機関に受診したとき
- やむを得ず保険証なしで医療機関に受診したとき
- 海外滞在中や旅行中に病気やケガをして医療機関に受診したとき
- 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を付けたとき
- 輸血(生血)の血液代
- 医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき
- 法定伝染病で隔離したときの食費・薬代
支給されないケース
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