死亡したとき

被保険者が死亡したときにはその遺族に埋葬料(費)が、被扶養者が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。

埋葬料

被保険者が死亡して、被保険者によって生計を維持されていた遺族が埋葬したときには、50,000円が埋葬料として支給されます。
ここでいう「被保険者によって生計を維持されていた遺族」とは、被扶養者の範囲よりも広く、生計費の一部でも頼っていた人であればよいとされます。

埋葬費

死亡した被保険者に生計維持関係にある遺族がいない場合には、実際に埋葬をおこなった人に埋葬料の範囲内で、埋葬に要した費用が埋葬費として支給されます。
埋葬に要した費用とは、埋葬に直接かかった実費額のことで霊柩代、霊柩車代、霊柩運搬代、火葬料、埋葬料、葬式のときの供物代、僧侶の謝礼等です。ただし、故人を入院先から自宅まで移送する費用や葬儀の際の飲食費用等は認められていません。

家族埋葬料

被扶養者が死亡したときは、1人につき50,000円が家族埋葬料として支給されます。