病気やケガで診療を受けるとき

健康保険の被保険者は、保険医療機関の窓口へ健康保険被保険者証(保険証)を提示すれば、病気やケガの治療のために必要とされる医療を受けられます(療養の給付)。被扶養者についても同様です(家族療養費)。

療養の給付を受けられる条件

  • (1)業務外の病気やケガであること
  • (2)保険医療機関(保険医)にかかること
  • (3)保険証を窓口に提示すること

一部負担金

通院、入院ともかかった医療費の3割[小学校入学前は2割・70~74歳は2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割、現役並み所得者は3割)]を受診のつど医療機関の窓口に支払うことになっています。

※現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収が520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)。

※70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上75歳未満の方は2割負担。