所得税確定申告と医療費控除

医療費の支払額が家族を含め年間10万円以上か所得の5%以上であれば、確定申告をすることによって税金が戻ります。

控除の対象

医療費
医師、歯科医、助産師などに支払った治療費、出産費用、入院費、通院や医師往診のための交通費、送迎費(ただし症状が重いとき)、あんま、はり、きゅうの施術代、義手、義足、松葉杖、義歯代など。
介護費(介護保険給付分のみ)
居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設などに支払った介護費。保険給付されているサービスの自己負担分が対象(支給限度額を超える部分や特別なサービスの費用、日常生活費は対象外)。在宅介護の場合、家事援助中心のサービスは対象外。

※1 控除額がそのまま戻ってくるという意味ではありません。
※2 本人だけでなく、生計を一にする親族分を合計して申告することができます。
※3 健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などは、医療費から差し引かれる「保険金等で補填される金額」となります。医療費に関わらない傷病手当金や出産手当金等の給付は差し引く必要はありません。
※4 介護費の医療費控除については、事業者から利用者に医療費控除対象額を記載した領収書が発行されるので、これを確定申告書に添付して控除を受けてください。

セルフメディケーション税制について

薬局やドラッグストアなどで特定の成分を含んだ市販薬の購入について、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が受けられます。これは年内に健康の保持増進及び疾病の予防に関する取り組みを行っている人が所得控除を受けられる制度で、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は重複して適用できませんので、どちらの控除を受けるかは申告者が選択することになります。申告するには市販薬を購入した時のレシートと、予防接種の領収書や健康診断結果等、疾病予防の証明が必要です。

控除される金額は?
1月1日から12月31日までの市販薬の年間購入額が合計12,000円を超えたとき、その超えた部分の金額が所得控除の対象となります。上限金額は88,000円で、生計を一にしている家族の分も含まれます。
対象となる薬は?
主に医療用から転用された医薬品で、このマークがついているものです。

確定申告の手続き

時期
2月16日から3月15日まで(曜日まわりにより変更される場合があります)
場所
居住地の税務署
申告方法、必要な書類等のダウンロード
国税庁 所得税(確定申告書等作成コーナー)

※健保が発行している「医療費のお知らせ」を確定申告で提出する場合、申告書類である「医療費控除の明細書」の作成はその分不要となります。「医療費のお知らせ」の再発行は承っておりませんので、大切に保管願います。